つなぎ融資と住宅ローン控除

住宅を取得する際に、いわゆる「つなぎ融資」を併用することがあります。

これは住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

 

このつなぎ融資は、一般的には後日一括弁済するものです。

一方で、住宅ローン控除の対象となる債務は、10年以上にわたって分割して返済する方法になっている一定の借入金等という条件が設けられています。

従って、後日一括弁済するようなつなぎ融資はこの条件を満たさず、住宅ローン控除の適用対象外となります。

住宅取得時にはご注意ください。

 

 

※以上の情報は、令和3年3月2日現在のものです。個別の事案に係る税務判断については、必ず顧問税理士や所轄税務署へご相談・ご確認ください。

 

関連記事

  1. 経営セーフティ共済(倒産防止共済)必要経費算入時の添付書類【新様…
  2. 経営セーフティ共済と不動産所得
  3. 雑所得(業務)の確定申告についての見直し(令和4年分以降)
  4. 所得税・消費税の住所変更などの届出は不要です(令和5年1月1日以…
  5. 青色事業専従者給与と贈与税
  6. 漢方薬の購入費は医療費控除の対象外とされた事例(公表裁決事例)
  7. 配偶者居住権・配偶者敷地利用権の譲渡は総合課税
PAGE TOP