経営セーフティ共済と不動産所得
経営セーフティ共済をご存じでしょうか。
この記事をご覧になっている方は既にご存じかもしれませんが、念のために簡単に説明をしましょう。
経営セーフティ共済は、
「取引先事業者が倒産したときに、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(8,000万円限度)の借入をすることができる」
もので、連鎖倒産を防ぐといった目的をもつ制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が制度の運営をしています。
[sanko href=”https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html” title=”経営セーフティ共済” site=”中小機構”]
そして、もう一つ特徴的な性格があります。
それは、掛金が損金(法人)または必要経費(個人事業)になるという点です。ただし、解約手当金(※)は課税の対象です。
1年以内の前納(まとめて納付)が損金または必要経費になるという点も大きな特徴で、しばしば決算対策として課税の繰延べ(一時的な節税)に用いられます。
※ 一定期間を経過しない自己都合解約は元本割れをしてしまいますが、掛金を40か月以上納めていれば掛金全額が戻るとされています。
ここで、「個人の確定申告時に必要経費になるのか!」ということで飛びついてしまうと、思わぬ落とし穴があります。
それは、「事業所得以外の収入では、掛金は必要経費にならない」ということです。
不動産所得や雑所得がある場合に、これらに対する経費算入を目的として経営セーフティ共済に加入しても、その掛金は必要経費とは認められないということになりますので、注意しましょう。