所得税・消費税の住所変更などの届出は不要です(令和5年1月1日以降の転居等)
こんにちは、税理士の星田です。
個人事業主の方が、転居などにより納税地に異動や変更があった場合の手続きについてのお話です。
令和5年1月1日以降の納税地の異動や変更については、届出書の提出が不要になりました。
以下のような取扱いになります。
納税地の異動がある場合 →異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。
納税地の変更を行う場合 →変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。
つまり、確定申告書への記載さえすればOKということですね。
ただし、年の途中で納税地の異動や変更を行う場合は、確定申告書提出時までその異動・変更が税務署に認識されないことになりますので、文書などが異動前・変更前の納税地に送付されてしまうことが想定されます。
このような場合に対応するため、税務署からの文書送付先を異動・変更後の納税地とする旨の申出書を提出することができることになりました。
[sanko href=”https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm” title=”[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続” site=”国税庁WEBサイト”]
もうすぐ確定申告の時期ですね。
早めに着手して、スッキリしてしまいましょう!