【軽減税率】間違えた税率で計算されたレシートを受け取ったとき

令和元年10月1日に軽減税率制度が導入されてから、早いもので1年半以上が経過しました。

とはいえ、まだまだ慣れないことも多いと思います。

物品購入先のお店からレシートをもらったところ、本来は軽減税率対象商品だったはずなのに、標準税率で計算されていた・・・ということがあるかもしれません。

 

このような場合は、その誤ったレシートをお店に持っていくなどして、差替えてもらう必要があります。

もらった側がレシートへ追記することは認められていないので、注意しましょう。

 

ちなみに、もらった側がレシートに追記できる事項は限定的で、以下の通りです。

① 買ったものなどが「軽減税率対象」である旨

② 税率の異なるごとに区分して合計した対価の額

 

【消費税の軽減税率制度に関する取扱通達】

(追記の範囲及び内容)
19 改正法附則第34条第2項前段《元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》の規定による読み替え前の消費税法第30条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に掲げる書類(以下この項において「請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、改正法附則第34条第3項の規定により、当該請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。なお、(1)に係る追記については、本通達第18項に準じて取り扱う。

(1) 当該請求書等に係る課税資産の譲渡等が、軽減対象資産の譲渡等である旨

(2) 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)

 

※以上の情報は、令和3年5月1日現在のものです。個別の事案に係る税務判断については、必ず顧問税理士や所轄税務署へご相談・ご確認ください。

 

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