雇用調整助成金等の申請に係る助成制度(東京都の支援制度)
新型コロナウイルス感染症の影響によって、中小企業・小規模事業者は非常に厳しい経営状況下にあります。
そのため、従業員の方々へは休業をしてもらうことで雇用の維持を図り、従業員の方へは休業手当を支払うことを選択する経営者の方も少なくないでしょう。
その際の支援制度として活用できるものは「雇用調整助成金」ですが、申請方法がやや難解であるため、特に顧問の社会保険労務士がいない事業者の方にとっては、申請のハードルが低くないことが推察されます。
そのため、そのような方向けに専門家派遣でサポートしてくれる制度をご紹介します(東京都の制度です)。「小学校休業等対応助成金」に関するサポートも含まれます。
東京都:「新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業(専門家派遣)」
[sanko href=”https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/senmonka-haken/?fbclid=IwAR3Bm2M_oCvz0RSjhFa4Q8smHg945_smNeiAUHaqO14Q36SbTUqo1hvidyE” title=”新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業” site=”東京都「TOKYOはたらくネット」”]
概要は以下のとおりです。
助言内容
・国の「雇用調整助成金」の特例措置(新型コロナウイルス感染症関係)に関する相談・助言(申請手続き及びそれに伴う制度整備等)
・国の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」に関する相談・助言(申請手続き及びそれに伴う制度整備等)
派遣料
無料
派遣回数
派遣決定後、令和3年3月31日(水)までの期間で最大5回(1回当たり原則2時間以内)
申請期間
令和2年4月1日(水)~令和3年1月29日(金)
注意点は、あくまでも助言・サポートを行ってくれるもので、申請・提出代行を行ってくれるわけではない点が挙げられます。いわゆる丸投げではありませんので、事業者側において申請書類等を作成する必要があります。
また、申請数が予定件数に達した場合は受付を締め切るとされている点や、そもそも雇用調整助成金の緊急対応期間は令和2年4月1日~令和2年6月30日とされており、計画届の事後提出が認められるのも令和2年6月30日までと定められている点にも留意が必要でしょう。
その他、申請条件や流れ、問い合わせ先については、リンク先のTOKYOはたらくネットの該当ページをご確認ください。
※なお、本記事の情報は令和2年4月23日現在のものです。制度のご利用をお考えの方につきましては、ご自身で要件等をよくご確認ください。当事務所では、この制度に関するお問合せ等をお受けすることができませんので、ご了承ください。