新型コロナウイルス特例融資の印紙税は非課税に(予定)
日本政策金融公庫や民間金融機関によって行われる、新型コロナウイルス特例融資について、現在のところ金銭消費契約約定書には所定の印紙を貼付することになっています。
この措置について、財務省の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」によれば、印紙税が非課税とされる見込みです。
(財務省ホームページから転載)
既に融資の契約を済ませていて印紙を貼付した(印紙税を納付した)方についても、不公平とならないよう、さかのぼって還付を行う措置がとられます。
[sanko href=”https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html” title=”新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)” site=”財務省ホームページ”]
なお、この措置は関係法案が国会で成立してから効力が生ずることになりますので、注意してください。