協会けんぽ 3月分(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率変更
協会けんぽの健康保険料・介護保険料が、令和2年の3月分(4月納付分)から変更されます。
ここで3月分保険料とは、4月納付分のことですので、注意しましょう。
東京都の例では、以下の通りです。
(従前) → (変更後)
健康保険 9.90% → 9.87%
介護保険 1.73% → 1.79%
東京都以外の料率につきましては、こちらのリンク先をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
給与計算を担当される方は、給与計算ソフト等の料率設定変更などを忘れないようにしましょう。
※この記事は、2020年2月16日現在の法令等に拠っています。個別具体的な事案につきましては、顧問社会保険労務士や顧問税理士等へご相談ください。