除菌アルコールは軽減税率に該当する場合があるので注意
軽減税率制度が導入されて、5か月ほどが経過しました。
経理や税務の現場では、まだまだ混乱している様子ですね。確定申告を控えている方については、なおさらでしょう。
この軽減税率制度については、対象品目が
① 酒類と外食を除く飲食料品
② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
と指定されています。
このうち、①については、「食品表示法に規定する食品」で、「酒税法に規定する酒類を除く」とされています。
そしてこの食品の中には、「食品衛生法に規定する食品添加物を含む」とされています。
ここでわかりにくい点が、「アルコール製剤は食品衛生法に規定する食品添加物に含まれる」という点です。
アルコール製剤は、食品の日持ち向上の他に、調理器具の除菌等にも使われるものです。
つまり、飲食店等で使われる「除菌剤」の中には、軽減税率対象資産に該当するものがあるということです。
この点は、実務上見落としやすい点ですので、注意してください。
<今日の会計英単語>
軽減税率:reduced tax rate
※この記事は、2020年2月9日現在の法令等に拠っています。個別具体的な事案につきましては、顧問税理士等へご相談ください。