法人を設立した場合に、税務署などに提出する必要がある主な書類は、以下の通りです。
法人に関する届出書類についても、個人の場合と同様に、提出する際は必ず同じ書類を2部用意して、1部は税務署へ提出用、もう1部は税務署等が受け取った証のスタンプ(収受印といいます)が押された控として、お手もとに保管しておいてください。
書類を1部だけ持って行って提出してしまうと、手元に控が残らないことになってしまいます。
また、郵送でも提出ができます。
その際は、切手を貼った返信用封筒を同封して提出すれば、控をその返信用封筒に入れて返してくれます。
郵送案内文なども不要ですから、簡単です。
<必ず提出するもの>
提出先 | 書類名 | 期限 | 備考 |
所轄税務署 | 法人設立届出書 | 設立から2か月以内 | 定款等の写しや履歴事項全部証明書、株主名簿等の添付書類が必要 |
所轄税務署 | 青色申告承認申請書 | 設立から3か月を経過した日と、その事業年度終了の日との、いずれか早い日の前日まで |
提出先 | 書類名 | 期限 | 備考 |
都道府県及び市区町村 | 事業開始等届出書 | 設立から15日以内(東京都) |
東京都の場合「法人設立・設置届出書」 東京23区の場合は区役所への提出は不要 定款等の写し・履歴事項全部証明書の添付が必要 |
<必要に応じて提出するもの>
提出先 | 書類名 | 期限 | 備考 |
所轄税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立から1か月以内 | 給与等を支払うこととなったとき |
所轄税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時 | 提出日の翌月に支払う給与等から適用 |
所轄税務署 | 消費税課税事業者選択届出書 | 設立の場合は、その設立日の属する課税期間中 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に必要 |
この他にも、申告期限の延長の特例を申請する場合や、棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選択する場合などには、別途書類が必要になります。
また、青色申告承認申請書や消費税課税事業者選択届出書(消費税の課税事業者を選択する場合)は、提出期限が過ぎると規定の適用を受けることができず、結果的に損をしてしまう可能性があります。十分ご注意ください。
※この記事は2015年8月13日現在の法令等に基づいて作成しています。